気を付けよう!浮気調査が途中解約になる例

浮気調査では依頼者側も注意しなければならないポイントがあります。
依頼をすれば探偵事務所がすべて調べてくれ、証拠がとれるわけではありません。
探偵事務所も探偵業法にのっとって法律の範囲内で業務を行っているわけですから、探偵事務所側の条件に抵触する依頼は受け付けてくれないでしょう。
その条件を書面にして依頼者に説明するのが重要事項説明書。
探偵事務所側も調査をする際に一定の条件を伝え、その範囲において調査をしますよ、という記載を示します。
依頼者に違反行為が見られた場合などは契約が途中解除となり、探偵側の特殊な都合があった場合なども調査の中止になります。
途中で契約解除となる事例
違法行為
反社会的勢力に加担するような調査、家庭内暴力の加害者が浮気調査を装って追跡する。
ストーカーが交際女性の行方を追うために人探しを依頼するなど。
当然のことですが、犯罪になるような行為は調査として受け付けることができないため、探偵事務所はその旨を重要事項説明書に記載します。
調査続行困難
また、浮気調査においても、ターゲットが突然航空機を利用して海外に出ていってしまったなど。
調査として続行困難と判断された場合は、調査を打ち切りにするという内容です。
その他、各社独自の調査条件を設定していますので、契約の際には書面をよく確認しておきましょう。
重要事項説明書には、料金の概算についても明記してあります。
料金は特に重要なポイントになり、説明した上で書面を交付することが義務づけられています。
契約解除の実例
実際の依頼の例で、DVの加害者である男性が家を出ていった奥さんを探すために浮気調査と偽って依頼をしてきたケースがあります。
探偵事務所側では、奥さんが浮気相手の家に行ったきり帰ってこないという相談を受けたため、調査プランを提案しました。
しかし、専門の相談員が男性の話を聞いていると、浮気調査では相手への情報が極端に少ないとわかりました。
さらに、男性の話し方や態度などから、単なる浮気調査ではないと判断。
契約を結ぶ前に時間をかけて浮気調査が本当かどうか確かめました。
すると、奥さんの氏名から警察に対してDVの被害届が提出されていることが判明。
探偵事務所は契約書に従って、途中解約を伝えました。
まとめ
このように、契約が途中で終了するケースはたくさんあり、依頼者側が犯罪行為に至った場合なども同じです。
浮気相手の住所が判明したとたん、相手方の自宅に侵入して浮気に関する情報をとってしまう。
これは住居侵入罪や窃盗にあたりますから、犯罪行為をした人とは契約関係を解消するしかありません。
浮気調査は、依頼する方もされる方もお互いの条件というものがあるので、よく確認しておきましょう。